健康食品やサプリメント、健康美容機器を販売されている方は薬機法に注意しなくてはいけません。
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を略した呼び方です。
管轄は厚生労働省で、主な規制対象は「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品」です。
「あれ?健康食品は対象じゃないのでは?」
そう思われた方、正解です。
本来、健康食品は「食品」です。「医薬品」ではありません。
ではなぜ、薬機法を意識しなくてはいけないのでしょう。
食品が効果効能をうたうと承認前医薬品に該当する
健康食品として販売しているお茶Aがあると仮定しましょう。
このAを「カテキンを含む美味しいお茶」と広告するだけなら、普通のお茶と何ら変わらず薬機法には触れません。
ですが、「カテキンとアンチエイジング効果のある成分を含む美味しいお茶」と広告すると、消費者はこのAに若返り効果があると認識する可能性があります。
若返りというのは、身体の構造・機能に影響を及ぼすことですよね。
アンチエイジングと言ったばかりに、このAは食品ではなく「医薬品」とみなされてしまうのです。しかし当然ながら、Aは医薬品として承認されていません。
すると、どうなるかというと…
承認されていない医薬品を広告したとして、承認前医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条)に触れるということになるのです。
美容機器等も同じく、効果効能をうたわなければ「雑品」として何の問題もなく広告販売できます。
逆に、単なるヘアブラシも「髪が生えるブラシ」と広告すると違反となります。
こういった薬機法を知らずに違反広告が公開されているのを散見します。
残念ながら、薬機法を理解しているWeb制作会社や広告代理店は多くないようです。
薬機法だけでなく、景表法や特商法など他の法律も総合的に知っておかないといけません。
取り締まりの対象となった場合、大きな損害が発生します。
美容・健康業界の事業者の皆様は自衛のためにもぜひ、お知りおきいただけたらと思います。
コメント