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【経営者必見】No.1表示の落とし穴!法的リスクと適切な広告表現とは?

執筆者の写真: 日向 凛日向 凛



「業界No.1」「日本一」「顧客満足度No.1」こうした表現は、マーケティング戦略において非常に強力な武器となります。しかし、誤ったNo.1表示は、景品表示法違反となり、企業の信頼を失墜させる危険性があるのをご存知でしょうか?


実際、消費者庁は過去に「No.1広告」の根拠が不十分であると判断し、措置命令や課徴金の支払いを命じた事例もあります。つまり、適切な根拠なしにNo.1を謳うことは、単なる宣伝ではなく、法的リスクを伴う行為なのです。


この記事では、No.1表示を適切に活用する方法や、違反となるケース、企業が守るべき法的基準についてくわしく解説します。貴社の広告が景品表示法違反とならないよう、今すぐチェックしましょう!


1. No.1表示とは?


「No.1」「ランキング1位」「日本一」などの最上級表現で、自社の商品・サービスが他社より優れていることを強調する表示です。


例:

売上No. 1、安さ第1位、国内販売実績No.1、顧客満足度No.1、○○部門No.1、シェア1位、 ◯◯ランキング1位、おすすめしたい○○ No.1、衛生的だと思うNo.1、口コミ人気No.1、支持率 No.1、使ってみたい○○ No.1、安心・安全の○○No.1、情報充実度No.1


 

2. No.1表示に潜む法的リスク


消費者庁は、「No.1表示」に対して厳しい目を向けており、2024年9月26日に「No.1 表示に関する実態調査報告書」を公開しました。引き続き、景品表示法に基づき厳正に対処していくと書かれています。

具体的には、No. 1表示の根拠として実施した調査が不十分な場合や誇大な表現があると判断された場合は景品表示法違反となり、措置命令課徴金など行政処分の対象となることがあります。


過去には特定商取引法違反業務停止になった事例(2024年3月14日)もあります。


違反のペナルティとしては、注意処分の他、景表法だと措置命令・課徴金があり、特商法だと業務停止命令があります。業務停止命令になると、Web広告が出せなくなるなど、ビジネスへの影響は大きいです。


景表法は消費者庁表示対策課が所管し、特商法は消費者庁取引対策課が所管しています。

どちらも大変注意が必要な法規制です。


 

3. No.1表示と景品表示法の関係


景品表示法では、広告が「優良誤認表示」や「有利誤認表示」に該当する場合、法的な規制を受けます。


  • 優良誤認表示:競合他社と比較して著しく優れていると誤認させる表現

  • 有利誤認表示:価格やサービス内容が競合他社よりも優れているように見せかける表現


このため、「No.1表示」を行う際には、客観的なデータや調査結果を示す必要があります。


 

4. 適切にNo. 1表示を使用するための注意点


企業が「No.1」を掲げる場合、以下のポイントに注意する必要があります。


  • 客観的な調査データを明示する

    • 調査の対象・数・期間を明確にする

    • 調査対象としてある程度の母数が必要

  • 調査範囲や対象を明確にする

    • (A)「調査期間」(B)「調査機関」(C)「調査対象」(D)「サンプル数」(E)「調査方法」の明記が必要。

    • 何を以てNo.1と言うのか(調査の結果、専門家の見解など)も記載が必要。

    • 比較を行う場合は(1)評価項目と(2)回答選択肢の公開も必要。

    • 調査終了日が6ヶ月以内であること。

  • 誤解を招く表現を避ける

    • 「サイトのイメージ調査」で「顧客満足度」を表現するのは不適切


「競合他社がNo.1表示を行っているから」と、調査会社・コンサルティング会社等から勧誘・提案を受けたことが契機となって No.1 表示等を行うことを検討した事業者が多いです。


No. 1表示の費用は、1フレーズ10万円~数十万円が目安。ランニングコストなし、追加費用なしの再調査などをうたう調査会社も。


ただ、No. 1表示をするために1位が取れそうな調査を行う仕組みなので、場合によっては無理があります。


「サイトのイメージ調査」がまさにそれで、店舗を利用したこともない人がサイトを見た感想を述べただけの調査で「顧客満足度」をうたう手法が違法となっています。


もし貴社のホームページで「※サイトのイメージ調査です」という注記をつけたNo. 1表示をしているなら、正当な根拠があるか確認して、疑わしい場合は今すぐ削除しましょう。


 

5. No.1表示の違反事例


過去事例の一部をご紹介します。



 

6. まとめ:No.1表示の適切な活用方法


No.1表示は強力なマーケティングツールですが、適切な根拠と正しい表現が求められます。


違法な広告表現は、企業の信用を失墜させる可能性があるため、慎重な対応が必要です。


No.1表示を使用した広告を作成する際は、必ず景品表示法・特定商取引法を遵守し法的リスクを回避しましょう。


難しい場合は、薬機法管理者・コスメ薬機法管理者・景表法検定1級保持者のいる弊社にご相談ください。







 
 

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